当事務所では、原則事務所にお越しいただいての相談となります。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、塩尻市、木曽郡、松本市、上伊那郡、岡谷市、東筑摩郡への出張相談も対応いたします。別途出張料として5,500円(税込)を頂きます。顧問契約を結んだ場合は出張料は頂きません。
依頼されるかはご相談者の方の自由ですので、相談だけの対応も致します。
ご依頼者の方の状況次第では、弁護士費用の分割も承っておりますので遠慮なくご相談ください。
ご家族やご友人と利益が対立することがなかったり、別の事案の相手方でなければ大丈夫です。
離婚の場合、法律で原則としてまず調停をしなければいけないことになっています(調停前置主義)。
調停で話し合いを持つことで、相手が離婚に応じることもあります。諦めずに話し合いから始めましょう。
調停や審判などで養育費の取り決めがなされている場合、相手が再婚したからといって、ご自身の判断で養育費の減額はできません。裁判所に養育費減額の調停を申し立てて、話し合いによって減額してもらう必要があります。ただし、相手が再婚したからといって直ちに減額が認められるのではなく、相手や相手の再婚者の収入状況などが考慮されることになります。
子どもの戸籍は、離婚しても親権者である親の戸籍に移動することはありません。また、子どもと親の氏が異なる場合は、子どもは親の戸籍に入ることができません。
そこで、婚姻前の氏に戻った者が子どもの親権者になった場合、まず、子どもに自分と同じ氏を名乗らせる必要があります。氏を変えるためには家庭裁判所で子の氏の変更許可を受けなければなりません。そのうえで、親権者の戸籍に入るための手続きを取ることになります。
なお、三代の戸籍は認められていませんので、親権者となった者は親の戸籍に戻ることはできず、新しい戸籍を作ることになります。
相続税がかかるかどうかの目安としては、相続財産(遺産)が基礎控除額より多いか少ないかです。
基礎控除額は、5,000万円+相続人の数×1,000万円です。
相続財産がいくらになるかを簡単出すことはできません。預金なら預金額そのままで簡単ですが、不動産は相続税独特の評価額となります(時価より低いのが普通です)。また、小規模宅地や事業用宅地の場合、減額されることがあります。また、亡くなる前3年間に相続人がもらった贈与、生命保険金、死亡退職金は相続税がかかります。
相手の方にご健在の子や孫(ひ孫)、父母、祖父母(曾祖父)、兄弟姉妹、甥(おい)姪(めい)が健在でなければ、配偶者ですべての財産を相続できます。相手の親族の会ったこともない甥や姪だけしかいない場合であっても、その甥や姪と一緒に相続人となります。 配偶者になるべく多くの財産を残したいという場合は必ず遺言を書いておく必要があります。
遺産分割協議は相続人全員そろわないと有効に成立しないので、協議はできません。
戸籍の附票を取り寄せて、住民票があるところに連絡を取ってみましょう。そこからいなくなり、容易に帰ってくる見込みがない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任する手続をする必要があります。
企業経営に伴う法律トラブルに対応します。具体的には、「法律相談」「契約締結等に関する助言及び立会」「簡易な契約書の作成、及び内容確認」「簡易な法律関係調査」などです。メールや電話での相談対応も、顧問契約した場合のみ対応いたします。
調停や訴訟の代理人として交渉する場合や、複雑な交渉の場合は別途費用を頂戴します。
受け付けております。ただし、ご相談の結果、当事務所にご依頼いただく場合は、前に依頼されている弁護士(司法書士)との契約を終了させてからお願いいたします。
ご事情をお伺いしたうえで、ご事情によっては出張相談を行うことが出来ます。
その際にかかる弁護士の日当や交通費は、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いている場合、保険会社が負担してくれますので、ほとんどの方は実質費用のご負担なく対応することが可能です。
原則としては病院の治療費のみですが、症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などは請求が認められる傾向にあるとされています。
任意整理をすると信用情報機関に5~7年間記載されるので、その間は借金やカードを作ることが難しくなります。
家族に内緒にしたい旨をお伝え頂ければ、当事務所からの通知につきましては配慮致します。また、当事務所から債権者に受任通知を送付して以降は、債権者からの通知は当事務所宛に送付されることになります。しかしながら、債権者が訴訟提起をした場合、裁判所から書類が来ることになり、これを避けることはできません。債務整理はご家族の協力があればよりうまくいくことが多いです。ご事情もあろうかと思いますが、ご家族にもご相談された方が良いと思います。
賃料の時効は、5年です。賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人(家主)が保証人にその旨を連絡することもなく、いたずらに契約を更新させているような場合には、保証人に滞納賃料全額を請求することは信義則に反するとして制限されることもありますので、注意が必要です。
勝手に荷物を片付けることは「自力救済」といって禁止されています。借主相手に明渡しの訴訟を行って強制執行の手続を取らなければなりません。相手が所在不明の場合でも手続を進める方法がありますので、詳しくはご相談ください。
不当解雇に当たる可能性はあります。労働能力の不足を理由とする解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しい場合に限定されます。能力不足でなかなか改善されない場合でも、いきなり解雇するのではなく、会社側の教育や、本人の能力に見合った部署に配置転換するなど、会社側には解雇を回避するための措置を尽くすことが必要とされます。
労働審判とは解雇や給料の不払いなどの事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを迅速・適正かつ実効的に解決する手続きです。
労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を原則として3回以内の期日で審理して、調停がまとまれば、調停を成立させます。調停がまとまらない時は、労働審判委員会で労働審判を行うという手続きです。
これまで、長野県では長野市の長野地方裁判所本庁のみでしか取り扱われていませんでしたが、平成29年4月からは松本市の長野地方裁判所松本支部でも取り扱われるようになりました。中南信地域の方も積極的に利用できるようになりましたので、気になる方はご相談ください。
保釈は公判請求(起訴)後にしか認められないので、起訴される前の勾留については保釈を請求することはできません。勾留に対する不服申立て(準抗告)を行い、裁判所に勾留請求の却下や勾留期間を短くするよう働きかけていくことになります。