塩尻市初の法律事務所、小林毅法律事務所では、様々なご相談を取り扱っております。
弁護士は気軽に相談できる存在でなくてはなりません。
皆様のホームロイヤーとなれるよう、どんなお悩みでもご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
※多重債務・債務整理のご相談は無料です。
借金問題を解決するためには、以下の方法がございます。
※全て税込価格です。
項目 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
任意整理 | 3.3万円×債権者数。ただし、23.1万円を上限とする。 | (債権者主張の債権額(ただし、法律上請求可能と思われるもの)-和解金額)×11% |
※ 債権調査後、破産や個人再生に移行する場合は、破産や個人再生の着手金のみとし、過不足金を精算。 | ※ 各債権者との間で債務弁済契約(和解)が成立した場合に、その都度発生。 | |
自己破産 | 22万円~44万円 (残債務額や債権者数に応じて) |
通常のケースでは請求しませんが、免責が特に困難と認められる事情があるケースでは、上記着手金の基準を上限としてお願いする場合があります。 |
個人再生 | 33万円~44万円 | 0円 |
過払金返還請求 | 任意整理、自己破産、個人再生事件の着手金に含まれます。 受任時に約定残高を完済されている場合の着手金は0円 | 交渉により任意に過払金の返還を受けた場合 返還を受けた過払金の22% |
訴訟により過払金の返還を受けた場合 1社あたり2.2万円+返還を受けた額×22%。 ただし、返還総額の27.5%を上限とします。 また、控訴、上告した場合には審級ごとに2.2万円 |
※全て税込価格です。
項目 | 費用 |
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債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合 | 日当 1.1万円(上限3.3万円) |
遠隔地(県外)の裁判所へ出頭する場合 | 半日 2.2万円 / 1日 3.3万円 / (上限11万円) |
交通費、通信費、コピー代、印紙代、 振込手数料 、予納金など | 実額 |
※自己破産・個人再生事件の場合、別途裁判所に納付する予納金が必要となる場合があります。
※全て税込価格です。
項目 | 費用 |
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着手金 | 22万円~44万円(個別の事案によります。) |
報酬金 | 着手金と同額(個別の事案によります。) |
※その他、日当、実費等が発生する場合もあります。
損害賠償請求等民事事件としての弁護士費用につきましては「民事一般事件」の例によります。
※全て税込価格です。
項目 | 段階 | 費用 | 備考 |
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着手金 | 起訴前 | 22万円~55万円 | |
起訴後 | 22万円~55万円 | 起訴前から引き続き受任するときは、 2分の1に減額することができます。 |
|
報酬金 | 22万円~55万円 | 無罪、身柄釈放、執行猶予、減刑など 成功の程度に応じて、お支払いいただきます。 |
※全て税込価格です。
項目 | 費用 |
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日当 | 半日あたり 16,500円~ 33,000円 |
1日あたり 3.3万円~ 5.5万円 | |
実費 | 実額 |
項目 | 内容 | 支払時期 |
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着手金 |
事案などを依頼された際に、その事案を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 事案の結果にかかわらず、お返ししません。 (中途解約の場合は、事案の進行状況に応じて返金します。) |
事案又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
報酬金 | 事案等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 | 事案等の処理が終了したときにお支払いください。 |
手数料 | 事務的な手続等を依頼されたときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 | 事案又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
日当 | 事案の処理のために事務所所在地を離れ、その事案等のために拘束されることの対価としてお支払いいただくものです。 | 原則として支出するごとにお支払いください。 |
実費 | 委任事務処理のために支出する費用のことです。例えば、印紙代、郵便代、交通費、通信費、記録謄写費用、予納金、鑑定料、宿泊費などです。 |
※全て税込価格です。
事件等 | 段階 | 着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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金銭請求 売掛金、 貸金、 交通事故、 損害賠償等 |
訴訟 | 経済的利益の額が 300万円以下 |
8.8% | 17.6% | 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。 |
経済的利益の額が 300万円超 3000万円以下 |
5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 | |||
経済的利益の額が 3000万円超 3億円以下 |
3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 | |||
経済的利益の額が 3億円以上 |
2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 | |||
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | 着手金の最低額は11万円 | |||
不動産明渡し、 賃料増額 請求等 |
訴訟 | 金銭請求に準ずる。 | 明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1 | ||
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||||
離婚等 | 訴訟 | 22万円~ 55万円 |
22万円~ 55万円 |
財産分与、慰謝料等の請求は、金銭請求の例による | |
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||||
遺産相続 | 審判 | 金銭請求に準ずる。 | 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1 | ||
交渉・調停 | 審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
※全て税込価格です。
項目 | 手数料 |
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内容証明郵便作成 | 3.3万円~5.5万円 |
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 11万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて) |